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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第171条の7 (免除)

条文

第171条の7(免除)

第1項

普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から十年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項の規定は、前条第一項第五号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

前二項の免除をする場合については、普通地方公共団体の議会の議決は、これを要しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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