条文
第171条の7(免除)
第1項
普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から十年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の規定は、前条第一項第五号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に…