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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第171条の4 (債権の申出等)

条文

第171条の4(債権の申出等)

第1項

普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方公共団体が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項に規定するもののほか、普通地方公共団体の長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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