条文
第171条の4(債権の申出等)
第1項
普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方公共団体が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項に規定するもののほか、普通地方公共団体の長は、債権を保全するため必要があ…
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この項を引用している条文(1件)
前項に規定するもののほか、普通地方公共団体の長は、債権を保全するため必要があ…