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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第170条の2 (関係職員の譲受けを制限しない物品)

条文

第170条の2(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第1項

地方自治法第二百三十九条第二項に規定する政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
  1. 一
    証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品
  2. 二
    売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で普通地方公共団体の長が指定するもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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