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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第168条の4 (指定金融機関等の検査)第1項

条文

第168条の4(指定金融機関等の検査)

第1項

会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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