条文
第168条の4(指定金融機関等の検査)
第1項
会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(2件)
会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関、収…
監査委員は、第一項の検査の結果について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
現在準備中です。
この項を引用している条文(2件)
会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関、収…
監査委員は、第一項の検査の結果について、会計管理者に対し報告を求めることができる。