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地方自治法施行令
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第168条の4(指定金融機関等の検査)
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第3項
地方自治法施行令
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第168条の4 (指定金融機関等の検査)
第3項
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条文
第168条の4
(指定金融機関等の検査)
第3項
監査委員は、
第一項
の検査の結果について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第3項)
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