条文第168条の4(指定金融機関等の検査)第2項会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。