条文第156条(証券をもつてする歳入の納付)第2項会計管理者等は、前項第一号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。