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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第140条の3

条文

第140条の3

第1項

地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第四項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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