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地方自治法

地方自治法 第9条の5

条文

第9条の5

第1項

市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の区域内に新たに土地ができたときは、市町村長は、議会の議決を経てそれを確認し、都道府県知事に届け出なければなりません。

市町村の区域内に新たに土地ができたときは、市町村長は、その市町村の議会の議決を経て、

  • 新たに土地ができたことを確認しなければなりません。

  • 新たに土地ができたことを都道府県知事に届け出なければなりません。

第2項

前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項の届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにその届出を告示(公に知らせること)しなければなりません。