条文第9条の5第2項前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)第1項の届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにその届出を告示(公に知らせること)しなければなりません。