本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の5第2項

条文

第9条の5

第2項

前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項の届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにその届出を告示(公に知らせること)しなければなりません。