条文
第9条の4
第1項
総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
総務大臣や都道府県知事は公有水面の埋立てでできる土地の所属市町村を定める必要を認めたら、できる限り速やかに第9条の2・第9条の3の措置を取らなければなりません。
総務大臣や都道府県知事は、公有水面の埋立てが行われる場合に、その埋立てでできる土地がどの市町村に属するかを定めるため必要があると認めるときは、できる限り速やかに、第9条の2・第9条の3に定める措置を取らなければなりません。