条文第99条第1項普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村の議会は、その都道府県や市町村の公益に関する事件について、意見書を国会や関係行政庁に提出することができます。