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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第92条の2第1項

条文

第92条の2

第1項

普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議員は、その都道府県や市町村に請負をする人や、主に同じ請負をする法人の役員などになることができません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議員は、その都道府県や市町村に対して請負をする人(除かれる人は下のとおり)とその支配人や、主にその請負と同じことをする法人の無限責任社員・取締役・執行役・監査役かこれらに準じる人・支配人・清算人になることができません。

  • ここでいう請負をする人からは、各会計年度に支払を受ける請負の対価の総額が政令で定める額を超えない人が除かれます。

  • 「請負」とは、仕事として行う工事の完成や作業などの役務の給付、物件の納入などの取引で、その都道府県や市町村が対価を支払うもののことです(この条と第142条・第180条の5第6項・第252条の28第3項第12号で同じ意味です)。

  • 除かれる人を決めるための額は、都道府県や市町村の議会の適正な運営を確保するための環境の整備を図るという観点から、政令で定めます。