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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の5第1項

条文

第296条の5

第1項

財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

財産区は、財産や公の施設の管理・処分・廃止について、住民の福祉を増進し、市町村や特別区の一体性をそこなわないよう努めなければなりません。

財産区は、その財産や公の施設の管理と、処分または廃止について、

  • その財産区の住民の福祉を増進するよう努めなければなりません。

  • その財産区のある市町村や特別区の一体性をそこなわないよう努めなければなりません。