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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第296条の2第3項

条文

第296条の2

第3項

財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

財産区管理委員は非常勤で、任期は4年です。

財産区管理委員について、次のとおりとします。

  • 非常勤です。

  • 任期は4年です。