条文第296条の2第3項財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)財産区管理委員は非常勤で、任期は4年です。財産区管理委員について、次のとおりとします。非常勤です。任期は4年です。