条文
第291条の5(議会の議員及び長の選挙)
第2項
広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
ざっくり口語訳(第2項)
広域連合の長は、規約に従って、広域連合の選挙人の投票か、組織する地方公共団体の長の投票で選挙します。(ただし、例外があります。)
広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除き、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(第1項)が投票で選挙するか、広域連合を組織する地方公共団体の長が投票で選挙します。
長をどう選挙するかは、広域連合の規約で定めます。
ただし、長の選挙について政令で特別の定めをするものは、その政令で定めます。