条文
第291条の5(議会の議員及び長の選挙)
第1項
広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第八項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
ざっくり口語訳(第1項)
広域連合の議会の議員は、規約に従って、広域連合の選挙人の投票か、組織する地方公共団体の議会で選挙します。(ただし、例外があります。)
広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除き、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票で選挙するか、広域連合を組織する地方公共団体の議会で選挙します。
「広域連合の選挙人」とは、広域連合を組織する都道府県や市町村、特別区の議会の議員と長の選挙の有権者で、その広域連合の区域内に住所がある人のことです。この言葉は、第2項と第291条の6第8項でも同じ意味で使います。
議員をどう選挙するかは、広域連合の規約で定めます。
ただし、議員の選挙について政令で特別の定めをするものは、その政令で定めます。