条文
第285条
第1項
市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
ざっくり口語訳(第1項)
互いに関連する事務を共同処理するための市町村と特別区の一部事務組合は、共同処理しようとする事務の種類がそれぞれ違っていても、設けることができます。
市町村と特別区の事務で互いに関連するものを共同処理するための、市町村と特別区の一部事務組合は、ある市町村や特別区が共同処理しようとする事務が、ほかの市町村や特別区が共同処理しようとする事務と同じ種類でなくても、設けることができます。