条文第260条の9第1項認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)認可地縁団体の代表者がいなくなり、事務が遅れて損害が出るおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人か検察官の請求により、仮代表者を選ばなければなりません。