条文
第260条の9
第1項
認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体の代表者がいなくなり、事務が遅れて損害が出るおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人か検察官の請求により、仮代表者を選ばなければなりません。
認可地縁団体の代表者がいなくなり、事務が遅れて損害が出るおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人か検察官の請求により、仮代表者を選ばなければなりません。