条文第260条の42第1項合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)合併で認可地縁団体を設立するときは、規約の作成など設立に関する事務を、それぞれの認可地縁団体が選んだ人が共同して行わなければなりません。