条文第260条の35第1項認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)認可地縁団体の清算人を選任する裁判には、不服を申し立てることができません。