条文
第260条の34
第1項
認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- 一仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件
- 二解散及び清算の監督に関する事件
- 三清算人に関する事件
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体についての3種類の事件は、その団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄となります。
認可地縁団体についての次の事件は、その団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄となります。
仮代表者や特別代理人の選任に関する事件(第1号)
解散と清算の監督に関する事件(第2号)
清算人に関する事件(第3号)