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地方自治法

地方自治法 第260条の22

条文

第260条の22

第1項

認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体が債務を財産で完済できなくなったときは、裁判所は、代表者か債権者の申立てにより、または職権で、破産手続開始の決定をします。

第2項

前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

認可地縁団体が債務を財産で完済できなくなったとき(第1項)は、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければなりません。