条文第260条の22第2項前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)認可地縁団体が債務を財産で完済できなくなったとき(第1項)は、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければなりません。