本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の22第2項

条文

第260条の22

第2項

前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

認可地縁団体が債務を財産で完済できなくなったとき(第1項)は、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければなりません。