条文
第256条
第1項
市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
市町村の境界に関する裁定や、直接請求の署名・投票、議会の選挙などの効力は、この法律の争訟の提起期間と管轄裁判所の決まりによってだけ争うことができます。
市町村の境界に関する裁定や決定、市町村の境界の確定、都道府県や市町村での直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散や議員・知事・市町村長の解職(辞めさせること)の投票、副知事・副市町村長・指定都市の総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員の解職の議決、議会で行う選挙や決定、再議決や再選挙、選挙管理委員会で行う資格の決定、その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間と管轄裁判所の決まりに従うことによってだけ争うことができます。