本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の4 (協議会の規約)第2項

条文

第252条の4(協議会の規約)

第2項

普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
  1. 一
    協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法
  2. 二
    協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
  3. 三
    協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い
  4. 四
    協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
  5. 五
    前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

事務の一部を共同で管理・執行する協議会の規約には、第1項の事項に加えて、その事務の管理・執行の方法や場所などを定めなければなりません。

事務の一部を共同で管理・執行するために協議会を設けるときは、協議会の規約に、必ず定める事項(第1項各号)のほか、

  • 協議会が管理・執行する、関係する都道府県や市町村の事務(協議会が受け持つ事務)の、管理と執行の方法を定めなければなりません。

  • 協議会が受け持つ事務を管理・執行する場所を定めなければなりません。

  • 協議会が受け持つ事務に従事する、関係する都道府県や市町村の職員の身分の取扱いを定めなければなりません。

  • 協議会が受け持つ事務に使う、関係する都道府県や市町村の財産の取得・管理・処分の方法か、公の施設の設置・管理・廃止の方法を定めなければなりません。

  • 第1号〜第4号の事項のほか、協議会と、協議会を設ける関係する都道府県や市町村との関係など、協議会について必要な事項を定めなければなりません。