条文
第252条の4(協議会の規約)
第1項
普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一協議会の名称
- 二協議会を設ける普通地方公共団体
- 三協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目
- 四協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
- 五協議会の経費の支弁の方法
ざっくり口語訳(第1項)
協議会の規約には、名称・設ける都道府県や市町村・事務や計画の項目・組織・経費の支払い方法を定めなければなりません。
協議会の規約には、次の事項を定めなければなりません。
協議会の名称(第1号)
協議会を設ける都道府県や市町村(第2号)
協議会が管理・執行する、または協議会で連絡調整を図る関係する都道府県や市町村の事務か、協議会が作る計画の項目(第3号)
協議会の組織と、会長・委員の選任の方法(第4号)
協議会の経費の支払い方法(第5号)