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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の16 (事務の委託の効果)第1項

条文

第252条の16(事務の委託の効果)

第1項

普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

事務を委託すると、委託した側向けの法令の規定が受けた側にあてはまり、受けた側の条例などが委託した側の条例などとしての効力を持ちます。(ただし、例外があります。)

都道府県や市町村が事務をほかの都道府県や市町村に委託して、その知事や市町村長、または同じ種類の委員会や委員に管理・執行させる場合は、次のとおりです。

  • その事務の管理・執行に関する法令のうち、委託した都道府県や市町村やその執行機関にあてはまる規定は、委託した事務の範囲で、委託を受けた都道府県や市町村やその執行機関にあてはまることとされています。

  • 規約で別に定めるものを除き、委託を受けた都道府県や市町村の、委託された事務の管理・執行に関する条例・規則やその機関が定める規程は、委託した都道府県や市町村の条例・規則・その機関が定める規程としての効力を持つことになります。