条文
第252条の10(共同設置する機関の委員等の解職請求)
第1項
普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
有権者が解職(辞めさせること)を請求できる共同設置の委員などは、請求後、2団体なら両方、3団体以上なら過半数の関係議会が同意を議決すると、解職が成立します。
都道府県や市町村が共同設置する委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)か委員、または附属機関の委員などの構成員のうち、法律により、有権者の請求に基づいて議会の議決で解職できるものの解職については、関係する都道府県や市町村の有権者が、自分の属する都道府県や市町村の知事や市町村長に、解職の請求をします。
この解職の請求があり、2つの都道府県や市町村で共同設置している場合は関係するすべての都道府県や市町村の議会で、3つ以上で共同設置している場合は関係する都道府県や市町村の半数を超える議会で、解職に同意する議決があったときは、その解職が成立することとされています。
解職の請求のしかたは、政令で定めます。