条文
第250条の5(届出)
第1項
普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村から国や都道府県の機関への届出は、形式上の要件に合っていれば、提出先の機関の事務所に届いた時に、届出の義務を果たしたこととされています。
都道府県や市町村から国の行政機関や都道府県の機関への届出が、届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることなど、法令に定められた届出の形式上の要件に合っている場合は、その届出が、法令でその届出の提出先とされている機関の事務所に届いたときに、その届出をする手続上の義務を果たしたこととされています。