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地方自治法

地方自治法 第250条の17 (国の関与に関する審査の申出の取下げ)第2項

条文

第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)

第2項

国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければなりません。