条文第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)第2項国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければなりません。