条文第249条(是正の要求等の方式)第2項前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)国の行政機関や都道府県の機関は、差し迫った必要から書面なしで是正の要求等をしたときは、相当の期間内に、内容と理由を書いた書面を交付しなければなりません。書面を交付しないで是正の要求等をする差し迫った必要があった場合(第1項ただし書)は、国の行政機関や都道府県の機関は、是正の要求等をした後、相当の期間内に、その是正の要求等の内容と理由を書いた書面を交付しなければなりません。