条文
第249条(是正の要求等の方式)
第1項
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村に是正の要求などをするときは、同時に内容と理由を書いた書面を渡さなければなりません。(ただし、例外があります。)
国の行政機関や都道府県の機関は、都道府県や市町村に対して是正の要求等をするときは、同時に、その是正の要求等の内容と理由を書いた書面を渡さなければなりません。
ただし、書面を渡さないで是正の要求等をしなければならない差し迫った必要がある場合は、同時に書面を渡す決まりは適用されません。
是正の要求や指示と、これらに似た行為を、この条と第252条の17の3第2項では「是正の要求等」といいます。
この項を引用している条文(1件)
前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。