条文
第244条の5(情報システムの利用に係る基本原則)
第2項
普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村は、事務の処理に使う情報システムを使うときは、サイバーセキュリティの確保や個人情報の保護など、適正な利用に必要な措置をとらなければなりません。
都道府県や市町村は、事務の処理に使う情報システムを利用するにあたって、サイバーセキュリティの確保や個人情報の保護など、その情報システムを適正に利用するために必要な措置をとらなければなりません。
この項と第244条の6第1項の「サイバーセキュリティ」は、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に定めるサイバーセキュリティのことです。