条文第235条の5(出納の閉鎖)第1項普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村の出納は、翌年度の5月31日で閉鎖となります。