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地方自治法

地方自治法 第232条の2 (寄附又は補助)第1項

条文

第232条の2(寄附又は補助)

第1項

普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、公益上必要がある場合には、寄附や補助をすることができます。