条文
第231条の2の2(指定納付受託者に対する納付の委託)
第1項
普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。
- 一歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
- 二電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
ざっくり口語訳(第1項)
歳入等を納付しようとする人は、総務省令で定める書面や電子的な通知に基づいて納付するときは、指定納付受託者に納付を委託できます。
都道府県や市町村の歳入と、第235条の4第3項の歳入歳出外現金とをあわせて「歳入等」といいます(この項以降で使います)。
この項でいう「指定納付受託者」は、第231条の2の3第1項に定める指定納付受託者のことです。
歳入等を納付しようとする人は、次のどちらかにあたるときは、指定納付受託者に納付を委託することができます。
歳入等の納付の通知の書面で総務省令で定めるものに基づいて納付しようとするとき(第1号)。
電子情報処理組織を使って指定納付受託者にする通知で総務省令で定めるものに基づいて納付しようとするとき(第2号)。
第1号の書面と第2号の通知にどんなものがあたるかは、総務省令で定めます。