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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条 (歳入の収入の方法)第1項

条文

第231条(歳入の収入の方法)

第1項

普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の歳入を収入するときは、その歳入を調定し、納入義務者に納入の通知をしなければなりません。

都道府県や市町村の歳入を収入するときは、次のことをしなければなりません。

  • その歳入を調定すること。

  • 納入義務者に納入の通知をすること。

  • 歳入の調定と納入の通知のしかたは、政令で定めます。