条文
第231条(歳入の収入の方法)
第1項
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の歳入を収入するときは、その歳入を調定し、納入義務者に納入の通知をしなければなりません。
都道府県や市町村の歳入を収入するときは、次のことをしなければなりません。
その歳入を調定すること。
納入義務者に納入の通知をすること。
歳入の調定と納入の通知のしかたは、政令で定めます。
都道府県や市町村の歳入を収入するときは、その歳入を調定し、納入義務者に納入の通知をしなければなりません。
都道府県や市町村の歳入を収入するときは、次のことをしなければなりません。
その歳入を調定すること。
納入義務者に納入の通知をすること。
歳入の調定と納入の通知のしかたは、政令で定めます。