条文第227条(手数料)第1項普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村は、その都道府県や市町村の事務で特定の者のために行うものについて、手数料を徴収することができます。