条文第223条(地方税)第1項普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村は、法律の定めるところにより、地方税を課して徴収することができます。