条文
第218条(補正予算、暫定予算等)
第1項
普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、予算を作った後に生じた事情で、すでに決まった予算に追加などの変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作って議会に提出できます。
知事や市町村長は、予算を作った後に生じた事情で、すでに決まった予算に追加などの変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作って議会に提出できます。