条文
第216条(歳入歳出予算の区分)
第1項
歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
歳入歳出予算は、歳入は性質に従って、歳出は目的に従って、款と項に区分しなければなりません。
歳入は、その性質に従って款に大きく分けなければなりません。
歳入は、各款の中を項に区分しなければなりません。
歳出は、その目的に従って款と項に区分しなければなりません。