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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第216条 (歳入歳出予算の区分)第1項

条文

第216条(歳入歳出予算の区分)

第1項

歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

歳入歳出予算は、歳入は性質に従って、歳出は目的に従って、款と項に区分しなければなりません。

  • 歳入は、その性質に従って款に大きく分けなければなりません。

  • 歳入は、各款の中を項に区分しなければなりません。

  • 歳出は、その目的に従って款と項に区分しなければなりません。