条文
第209条(会計の区分)
第2項
特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村が特定の事業を行う場合など、特定の歳入を特定の歳出に充てて一般の歳入歳出と分けて経理する必要がある場合は、条例で特別会計を設けることができます。
都道府県や市町村が特定の事業を行う場合など、特定の歳入を特定の歳出に充てて一般の歳入歳出と分けて経理する必要がある場合は、条例で特別会計を設けることができます。