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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第204条第3項

条文

第204条

第3項

給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

給料・手当・旅費の額とその支給方法は、必ず条例で定めます。