条文
第1条の2
第1項
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域の行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うこととされています。
この項を引用している条文(1件)
国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立…
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域の行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うこととされています。
この項を引用している条文(1件)
国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立…