条文
第1条
第1項
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
ざっくり口語訳(第1項)
この法律は、地方自治の本旨にもとづいて地方公共団体の仕組みや国との関係を定め、民主的で能率的な行政と地方公共団体の健全な発達を目指します。
この法律は、地方自治の本旨にもとづいて、地方公共団体の区分と、地方公共団体の組織と運営に関する事項の大綱を定め、あわせて国と地方公共団体との間の基本的な関係を確立することで、地方公共団体での民主的で能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的としています。