条文
第199条の2
第1項
監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
ざっくり口語訳(第1項)
監査委員は、自分や父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身上に関する事件や、自分やこれらの人が従事する業務に直接の利害関係がある事件を監査できません。
監査委員は、自分や父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身上に関する事件や、自分やこれらの人が従事する業務に直接の利害関係がある事件を監査できません。